助産制度
助産施設への入所について
保健上必要があるのにも関わらず、経済的理由(原則として所得税非課税世帯)により、入院助産を受けることが難しい妊産婦の方が、希望により入院し、助産を受けることができます。
(児童福祉法第22条)
入所対象者
- 市内に住所を有する妊産婦。
- 保健上、入院助産が必要であると認められる者であること。
- 原則、出産予定日2か月前であること。
なお、審査の上、福祉事務所長が認めたものに限ります。
入所期間
原則7泊8日以内
費用徴収(自己負担)
- 助産施設入所の実施にかかる本人負担分
世帯の課税状況に基づき負担金を決定し、出産後に納めて頂きます。
- 入院費用のうち健康保険適用外分等
退院時に病院より直接請求がありますので、直接病院会計で支払ってください。
助産申請に必要な書類
- 申請書(PDFファイル:186.6KB)
- 住民票謄本(世帯全員分の住民票)
- 所得税額証明書
(生計を同じくする世帯員の当該年度市町村民税課税証明書、又は前年分所得税額証明書) - 出産予定日を証明する診断書等
- 健康保険証の写し
その他、必要に応じて提出する書類があります。
入所対象者、施設、期間等、詳しいことは児童家庭課担当者までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
児童家庭課 児童家庭係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2020年08月11日