障がい福祉に関する手続きでマイナンバーの提示が必要です
マイナンバー制度開始に伴い平成28年1月から障がい福祉に関する手続きでマイナンバーの利用が始まりました。
マイナンバーを利用するためには、身元確認が必要となりますので、下記のとおりマイナンバーと身元確認書類をお持ちください。
障がい福祉に関する手続きでマイナンバーが必要な手続き
- 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き
- 障がい福祉サービスに関する手続き
- 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)に関する手続き
- 特別障害者手当・障害児福祉手当に関する手続き
- 補装具・日常生活用具に関する手続き
マイナンバー確認と身元確認のために必要な書類
本人が手続きする場合
個人番号カードを持っている場合

個人番号カード 1枚
個人番号カードを持っていない場合
身分証明書については下記にも詳しく記載しています。

通知カード+下記の1または2の書類
- 顔写真つき身分証明書⇒1点
運転免許証、身体障害者手帳などの身分証明書等 - 顔写真付の身分証明書がない場合⇒下記の書類2点
健康保険証、生活保護受給証明書、年金手帳など、氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されている書類
代理人が手続する場合
下記の1~3が必要です。
- 本人の個人番号カードまたは本人の通知カード(代理人の場合はコピーでも可)
- 委任状(任意様式でも可)
- 代理人の身分証 身分証明書については下記にも詳しく記載しています。
顔写真つき⇒1点 |
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顔写真なし⇒2点 |
氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されている書類 |
1点で身元確認ができる書類 |
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2点で身元確認ができる書類 |
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上記の書類をお持ちでない方または提示できない方は電話・メール・窓口にてご確認をお願いします。
お問い合わせ
福祉推進部 障がい福祉課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (内線 3511、3512)
- 自立支援係 (内線 3531、3532、3533)
窓口
障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年05月26日