障害者差別解消法が改正に
事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました
●我が国では、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
●令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者※による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。
合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
社会的バリアを取り除くための申出 「~できなくて困っています」「~だと助かります」
↓
建設的対話 「~することでいかがでしょうか」
障害のある人と事業者等が話し合って、共に対応策を検討
(対応の例)筆談、読み上げ、代筆、タブレット型端末の利用、介助など
↓
合理的配慮の提供 「~をお手伝いしましょう!」
【障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト】
「障害者差別解消法」により定められている事項について理解していただくためのサイトです。事例動画などで分かりやすく説明しています。
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
【障害者差別解消に関する事例データベース】
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できます。
https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
周知啓発チラシ
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 自立支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427
更新日:2024年08月28日