旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引に伴う精神障害者保健福祉手帳の表記について
旅客鉄道株式会社等(JRグループ)の運賃割引
令和7年4月1日より、旅客鉄道株式会社等(JRグループ)において、精神障害者割引制度が導入されます。
割引を受けるには精神障害者福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種 または 第二種」の記載が必要です。
- 第一種・・・精神保健福祉手帳1級
- 第二種・・・精神保健福祉手帳2級、3級
現在お持ちの精神保健福祉手帳に記載がない場合は割引を受けることができません。宜野湾市障がい福祉課において追記ができますので窓口へお越しください。
※手帳に顔写真の添付がない場合は割引が受けられませんのでご注意ください。
※割引の詳細についてはJRへお問い合わせください。
更新日:2025年02月25日