障害者虐待防止法について

更新日:2020年10月21日

障害者虐待防止法とは

 「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)は平成24年10月に施行されました。障害者虐待防止法では、障がい者に対する虐待の禁止、障がい者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置などが定められています。詳細については、厚労省ホームページ(クリックすると別ページへ移動します)をご参照ください。

虐待に関する通報について

 障がい者虐待を発見した場合は、市町村や都道府県に通報しなければなりません。通報・相談の窓口については、宜野湾市障害者虐待防止センター(障がい福祉課)と沖縄県障害者権利擁護センター(県障害福祉課)となっています。

 

【連絡先】

・宜野湾市障害者虐待防止センター(障がい福祉課)

 住所:宜野湾市野嵩1-1-1    電話番号:098-893-4427 ファックス番号:098-893-4108

 

・沖縄県障害者権利擁護センター(県障害福祉課)

 住所:那覇市泉崎1-2-2     電話番号:098-866-2190 ファックス番号:098-866-6916

障害者虐待の例

障害者虐待の具体例
区分 内容 具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。 平手打ちする。殴る。蹴る。壁に叩きつける。つねる。無理やり食べ物や飲み物を口に入れる。やけど、打撲させる。身体拘束(柱や椅子やベッドに縛りつける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する。ミトンやつなぎ服を着せる。部屋に閉じ込める。施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる)。
性的虐待 性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)。 性交。性器への接触。性的行為を強要する。裸にする。キスする。本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。わいせつな映像を見せる。
心理的虐待 脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。 「バカ」「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる。怒鳴る。ののしる。悪口を言う。仲間に入れない。子ども扱いする。人格をおとしめるような扱いをする。話しかけているのに意図的に無視する。
放棄・放任
(ネグレクト)
食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。 食事や水分を十分に与えない。食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している。あまり入浴させない。汚れた服を着させ続ける。排泄の介助をしない。髪や爪が伸び放題。室内の掃除をしない。ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる。病気やけがをしても受診させない。学校に行かせない。必要な福祉サービスを受けさせない、制限する。同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する。
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 年金や賃金を渡さない。本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。

※沖縄県ホームページより引用(https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/old/26809.html) 

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 自立支援係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427

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