宜野湾市移動支援事業の拡充(重症心身障害児等の通学支援)について
はじめに
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81 号)」(以下「法」という。)が令和3年6月18 日公布、令和3年9月18 日から施行されました。
法第5条で「地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を実施する責務を有する」と明記されました。
そのことを踏まえ、今回「宜野湾市移動支援事業実施要綱」の改正をし、対象者に「保育所・幼稚園・特別支援学校等への移動が困難な実情にある重症心身障害児」を加え、通学等に際して、支援が必要な重症心身障害児への支援を拡充することとしました。⇒本市通知文(PDFファイル:344.6KB)
主な改正内容
・重症心身障害児等(医療的ケア児含む)の通学への支援
※宜野湾市移動支援事業実施要綱第3条の対象者に、「保育所、幼稚園、特別支援学校等への移動が困難な実情にある重症心身障害児」を加える。
(改正理由)
・「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の施行
・重症心身障害児等(医療的ケア児含む)が教育を受けられるよう環境の整備
・重症心身障害児等(医療的ケア児含む)を抱えるその家族の支援
具体的な支援
・利⽤者1名に対して、ヘルパーが1名付き添うマンツーマンによる通学⽀援です。(⼆⼈介護の⽀給決定がある場合は利⽤者1名に対し、ヘルパー2名により⽀援します。)
※あくまでも介護等の支援が必要な場合で、介護は必要なくタクシーのような利用はできません。
※従来の移動支援事業と同じく、介護事業者は、車輌等の移動所要時間は、請求対象には含まれません。あくまでも、介護等に要した時間が請求対象になります。
標準時間
・1日1時間、月23日で上限23時間を原則とします。
※ただし、福祉事務所⻑が必要と認める場合(注)は、上限を超えて⽀給することができます。
(注)重症⼼⾝障害児等(医療的ケア児含む)の通学⽀援に複数のヘルパーが必要な場合(以下、「⼆⼈介護※」という。)※⼆⼈介護は、必要性がわかる資料を基に⽀給の可否を検討した上で決定した場合のみ利⽤可能になります。
利用者負担
・重症⼼⾝障害児等(医療的ケア児含む)の通学⽀援の⽀給決定利⽤者は、事業費の1割を負担します。ただし⽣活保護受給世帯につきましては、利⽤者負担は必要ありません。
※公共交通機関を利⽤する場合の運賃は、ヘルパーの運賃も含め利⽤者が負担します。
事業費の算定
重症⼼⾝障害児等(医療的ケア児含む)の通学⽀援につきましては、従来の宜野湾市移動支援事業の⽀給対象及び⽀給内容を拡充させるものです。事業の単価につきましては、宜野湾市移動支援事業実施要綱に規定される基準単価表により算定いたします。
個別支援計画案の提出について
移動支援事業者は、重症心身障害児等通学支援をする際は、「宜野湾市移動支援事業(重症心身障害児等通学支援)個別支援計画案(Excelファイル:13.8KB)」をご提出ください(郵送、直接持参、メール、どちらでも可)。
〇提出先
(郵送・直接持参)
〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1 宜野湾市役所障がい福祉課 自立支援係あて
(メール)
Fukusi15@city.ginowan.okinawa.jp
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 自立支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年06月22日