重度心身障害者(障害児)医療費助成制度について

更新日:2021年10月20日

「重度心身障害者(障害児)医療費等助成制度」とは、重度の心身障がい者の経済的負担を軽減するため、保険診療による医療費の自己負担を補助する制度です。

宜野湾市重度心身障害者(障害児)医療費助成対象者

宜野湾市に居住している医療保険加入者であり、かつ、住民基本台帳に記録された方又は宜野湾市外の住所地特例対象施設に入所しており、入所する直前に宜野湾市の住民基本台帳に記録されていた方で、次の1または2に該当する方です。

  1. 「身体障害者手帳」1級、または2級の方
  2. 「療育手帳」A1、またはA2の方
  • 重度心身障がい者医療費等助成は所得制限があります。
  • 生活保護など、すべての医療費の免除を受けている方は該当しません。
    (特定疾患などの公費負担制度を受給中の方は該当となります)
  • 他市町村より決定を受け、当市の住所地特例対象施設に入所されている方は該当しません。
所得制限限度額表

扶養人数

受給資格者 所得限度額

配偶者・扶養義務者 所得限度額

0人

3,604,000

6,287,000

1人

3,984,000

6,536,000

2人

4,364,000

6,749,000

3人

4,744,000

6,962,000

4人

5,124,000

7,175,000

5人

5,504,000

7,388,000

6人以上

1人増すごとに380,000円加算する

1人増すごとに213,000円加算する

(単位:円)

医療費助成受給者証交付申請

手帳の交付や障害程度の変更、転入などにより制度の対象になった場合、本人又は代理人が必要書類を持参して障がい福祉課の窓口で申請を行います。

受給者証交付申請を行わなければ、医療費助成は受けることができないので、ご注意ください。(開始日については担当者にご確認ください)

必要書類

  • 現在所持している身体障害者手帳、療育手帳
  • 健康保険証
  • 振込用の本人名義の預金通帳
  • 所得課税証明書 詳しくは担当までお問い合わせください。

医療費助成の範囲

病院や調剤薬局などで、各医療保険を使って支払った一部負担金及び入院時の食事療養費の半額が対象となります。
一部負担金のうち、高額療養費、付加給付金を控除した額です。また、診断書料、予防接種料などの医療保険対象外の費用や、介護保険利用料は助成対象外です。

医療費助成の方法

自動償還払い( 平成30年8月診療分より開始 )

医療機関を受診の際に、医療機関窓口で受給者証を提示して下さい。
医療機関窓口でのお支払いから約2ヶ月後に保険診療による医療費の一部負担分が指定の口座へ振り込まれます

  • 自動償還払い利用分の医療費については障がい福祉課窓口での支給申請は不要です。
  • 自動償還実施施設については、沖縄県のホームページをご確認ください。

償還払い

次の場合は、自動償還払いの対象外となりますので、宜野湾市役所障がい福祉課にて受給資格者証、保険証、領収書(原本)をお持ちの上、申請手続きを行ってください。

  1. 受診の際に、医療機関に受給者証を提示しなかった場合
  2. 自動償還払いを実施していない医療機関を受診した場合
  3. 訪問看護療養費、はり・きゅう・あんまマッサージの領収書の場合
  • 医療費助成申請は、 診療を受けた翌月から1年以内 が有効となります。
    例:令和元年12月1日診療→令和2年1月1日~令和2年12月31日
  • 助成金の支給は 口座振替 によりおこないます。振込みは自動償還払いの場合は診療月の翌々月末日、償還払いの場合は支給申請月の翌月末日です(末日が土曜、日曜・祝祭日の場合はその前日)。預金通帳を記帳してご確認ください。

受給者証の切り替えについて

医療費助成制度には所得制限の確認があるため、毎年8月1日から「受給者証」が新しくなります。受給者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者の所得を確認したうえで、 7月中に新しい「受給者証」を送付いたします 。(所得が限度額を超過している場合は、1年間は医療費助成を受けることができませんので、受給者証の送付はいたしません。)

受給者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者の所得が確認できない場合は、受給者証の切り替えができませんので、 毎年確定申告等は確実に行ってください 。 所得がない場合でも申告は必要です。
受給者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者の所得状況が確認できない場合は、6月中に控除額・納税額等が記載された所得証明書を障がい福祉課に提出する必要があります。

届出について

以下の事由が発生した場合は、窓口での届出が必要になります。

  • 受給者証の記載事項の内容に変更があったとき
  • 健康保険証、振込先金融機関に変更があったとき
  • 受給者の住民票上の世帯員に増減があったとき
  • 受給者本人が転出または死亡したとき
  • 生活保護が開始したとき
  • 身体障害者手帳や療育手帳の等級に変更があり、医療費助成の対象でなくなったとき

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

098-893-4411(代表)

・給付係(内線3512/3514)

窓口

障がい福祉課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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