自立支援医療(育成医療)

更新日:2021年02月01日

育成医療とは、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に必要な医療の給付を保険適用の範囲内で行う公費負担制度です。医療費は、世帯の所得額等に応じて、一部自己負担となります。

・事前申請が原則です。必ずお子様の治療を行う前に申請を行ってください。

育成医療の対象となる疾患

・肢体不自由によるもの

・視覚障害によるもの

・聴覚、平衡機能障害によるもの

・音声、言語、そしゃく機能障害によるもの

・内臓障害によるもの(心臓、腎臓、その他内臓、小腸及び肝臓機能障害を除く内臓障害については、先天性のものに限る。)

・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害によるもの

申請に必要なもの

・意見書(指定自立支援医療機関が作成)

・健康保険証(世帯全員分)

・市民税所得課税証明書(必要な方)

・保護者の障害・遺族年金や手当額のわかる書類

費用負担

自己負担については、原則医療費の1割の負担となりますが、下記のとおり健康保険世帯の市民税額等に応じてひと月あたりの負担上限額を設定します。

費用負担金額表
世帯の所得区分 自己負担金額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯で保護者の年収が80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で保護者の年収が80万円超 5,000円
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満 (注意1) 5,000円
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満 (注意1) 10,000円
市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上 公費負担対象外

(注意1)経過的特例により、令和3年3月31日まで

その他

受給者証の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ

福祉推進部障がい福祉課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 給付係 (内線 3512、3513)

窓口

障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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