自立支援医療(更生医療)

更新日:2021年02月01日

更生医療

 更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、障がいを軽減・除去し、日常生活能力や職業能力の回復向上を図るために指定医療機関で治療・手術(ペースメーカ植込み術、人工透析療法、腎移植術、人工関節置換術、抗免疫療法など)を受けるとき、医療費の自己負担分の一部を公費で補助する制度です。更生医療の支給の対象となる内容は下記のとおりです。

・例外的に、身体障害者手帳と更生医療を同時に申請できる場合があります。

1. 診察
2. 薬剤又は治療材料の支給
3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
4. 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6. 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る)

 

利用者負担と軽減措置

 基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療費負担が生じる方(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。

 入院時の食事(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る観点から原則自己負担となります。

 

申請に必要な書類

  • 更生医療意見書(指定医療機関が作成)
  • 申請書、同意書(障がい福祉課窓口で記入)
  • 健康保険証(世帯全員分)
  • 身体障害者手帳
  • 所得課税証明書(必要な方のみ)
  • 本人の障害年金、遺族年金等の受給金額がわかる書類(非課税世帯のみ)
  • 特定疾病療養受領証(人工透析療法の場合)

 

自己負担

 自己負担については原則1割の負担となりますが、下記のとおり健康保険世帯の市民税等に応じてひと月当たりの負担上限額を設定します。

自己負担限度額
世帯の所得区分 自己負担額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円超 5,000円
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額
市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上 公費負担対象外

 

自己負担限度額(「重度かつ継続」の場合)
世帯の所得区分 自己負担額
生活保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円以下 2,500円
市町村民税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円超 5,000円
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円未満 5,000円
市町村民税(所得割)の課税額が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
市町村民税(所得割)の課税額が23万5千円以上 20,000円

 

「世帯」の単位

 「世帯」の単位は、住民票上の世帯ではなく、受給者と同じ医療保険に加入するものを同一世帯とします。 

 

留意点

  • 登録できる自立支援医療機関及び薬局は、一か所ずつが原則となります。ただし、「重度かつ継続」に該当する方は、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することができます。
  • 更生医療の適用開始は、障がい福祉課に申請した日ではなく、沖縄県身体障害者更生相談所で判定を行った日以降になるため、申請手続きは早めに済ませてください。原則として事前申請ですが、緊急で手術を行う際、病院から事前に連絡があった方に限り、例外的に手術後に申請を行うことができます。
  • 受給者証の紛失や棄損による再交付、住所又は保険証の変更、医療機関の変更、所得税額の変更、給付期間の延長の際は、別途手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

お問い合わせ 

福祉推進部障がい福祉課(本館1階)

電話番号:098-893-4411(代表) 給付係(内線3512、3513)

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