補装具費の支給について

更新日:2020年09月07日

補装具とは、身体障害者手帳の交付を受けた方や難病患者等の失われた身体機能を補完または代替する用具のことです。障がい福祉課では、障がいの内容や程度に応じて必要と認められた人に、補装具の購入費や修理費の支給を行います。

1、対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方や難病患者等

※ただし、本人又は配偶者(18歳未満の児童については、世帯員のうち市民税の所得割の最多納税者)の市民税の所得割が46万円以上の場合は支給対象になりません。

  【注意事項】

  ・事前申請が必要です。支給決定前に購入した場合は対象となりません。

  ・介護被保険者(第1・2号被保険者)の場合、車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助杖は介護保険が優先となりますので介護長寿課へご確認ください。

  ・障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付が受けられる場合は、当該関係各法での給付を優先します。

2、補装具の種目

補装具の種目
障がいの種別 補装具の種目
肢体不自由 義肢
装具
座位保持装置
車椅子
電動車椅子
歩行器
歩行補助杖(T字状・棒状のものを除く)
重度障がい者用意思伝達装置
座位保持椅子(児童のみ)
起立保持具(児童のみ)
頭部保持具(児童のみ)
排便補助具(児童のみ)
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ
義眼
眼鏡
聴覚障がい 補聴器
人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ)

 

3、利用者負担

利用者負担額は、原則1割負担です。ただし、世帯(18歳以上の場合:本人と配偶者、18歳未満の児童の場合:保護者の属する世帯全員)の課税状況に応じて、負担上限月額が設定されています。

利用者負担額
世帯の課税状況 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯で市民税所得割額が最も高い人の税額が46万円未満 37,200円
本人又は配偶者(18歳未満の児童については、世帯員のうち市民税の所得割の最多納税者)の市民税の所得割額が46万円以上の場合は支給対象になりません。

 

4、申請に必要な書類

(1)来所判定の場合

・申請書(障がい福祉課窓口で記入)

・身体障害者手帳(難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の証明書)

・印かん(シャチハタ不可)

・マイナンバーのわかる書類

・委任状(本人や家族以外の方が申請する場合は必要になります)

※病院・施設入所者がオーダーメイドの車いすの購入申請をする場合は、車椅子交付理由書も必要です。

 ※電動車いすの購入申請をする場合は、電動車いす判定調査票も必要です。

(2)書類判定および18歳未満の児童の場合

・申請書(障がい福祉課窓口で記入)

・身体障害者手帳(難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の証明書)

・印かん(シャチハタ不可)

・マイナンバーのわかる書類

・委任状(本人や家族以外の方が申請する場合は必要になります)

・医師の意見書・処方箋(身体障害者福祉法第15条第1項の規定による医師が作成)

・補装具見積書(宜野湾市障がい福祉課に事業者登録されている業者)

※病院・施設入所者がオーダーメイドの車いすの購入申請をする場合は、車椅子交付理由書も必要です。

(3)修理の場合

・申請書(障がい福祉課窓口で記入)

・身体障害者手帳(難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の証明書)

・印かん(シャチハタ不可)

・マイナンバーのわかる書類

・委任状(本人や家族以外の方が申請する場合は必要になります)

・補装具修理見積書(宜野湾市障がい福祉課に事業者登録されている業者)

5、申請の流れ

補装具費申請の流れ

[1.障がい福祉課へ相談]

障がいの内容や補装具の交付履歴等により対象とならない場合があります。また、補装具の種別や判定方法に応じて申請時に必要な書類がありますので申請の前には、障がい福祉課へご確認お願いします。

[2.申請]必要書類をお持ちになって障がい福祉課窓口で申請します。

[3.判定]補装具費の支給には沖縄県身体障害者更生相談所の判定が必要です。※判定には『来所判定』と『書類判定』があります。

※18歳未満の児童の申請や修理申請、または補装具の種別によっては更生相談所の判定が必要ない場合もあります。

[4.支給決定]更生相談所での判定後、支給が決定しましたらご本人あてに決定通知書と支給券を送付します。※更生相談所の判定が必要ない補装具又は修理、児童に関しては本市で決定します。

決定通知が届きましたら、ご本人から業者へご連絡いただき、補装具の作成や適合判定を行います。

[5.補装具の受領]補装具を受領する際には業者へ支給券を提出し、利用者負担額をお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427

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