日常生活用具の給付について

更新日:2020年09月09日

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具の給付を行います。

1、対象者

在宅の障がい者等で日常生活用具の種目ごとに定めている要件に該当する方

(種目ごとの要件は『2、給付用具種目一覧』をご参照ください。)

※ただし、本人又は配偶者(18歳未満の児童については、世帯員のうち市民税の所得割の最多納税者)の市民税の所得割が46万円以上の場合は給付対象になりません。

2、給付用具種目一覧

【注意事項】

・事前申請が必要です。給付決定前に購入した場合は給付の対象となりません。

・用具にはそれぞれ基準額が定められており、基準額を超える部分については全額自己負担となります。

・用具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数内の同一種目の再交付はできません。また、用具の修理は対象にはなりません。

・介護被保険者(第1・2号被保険者)の場合、次の用具については介護保険が優先となりますので介護長寿課へご確認ください。

[特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、特殊尿器、便器、居宅生活動作補助用具(住宅改修)]

・原則、在宅の方が対象となりますが、次の用具については施設入所者でも申請可能です。

[頭部保護帽、T字状・棒状の杖、点字器、地デジ対応ラジオ、人工喉頭、ストーマ装具、収尿器]

3、利用者負担額

利用者負担額は、原則1割負担です。ただし、世帯(18歳以上の場合:本人と配偶者、18歳未満の児童の場合:保護者の属する世帯全員)の課税状況に応じて、負担上限月額が設定されています。

 

利用者負担額
世帯の課税状況 負担上限月額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯で市民税所得割額が最も高い人の税額が46万円未満 37,200円
本人又は配偶者(18歳未満の児童については、世帯員のうち市民税所得割の最多納税者)の市民税所得割額が46万円以上の場合は給付対象になりません。

 

4、申請方法

給付を希望する日常生活用具が、給付対象となるかについて障がい福祉課へお問い合わせください。給付対象の場合は以下の書類を揃えて障がい福祉課窓口にて申請をお願いします。

・身体障害者障手帳(難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証、または医師の証明書)

・業者からの見積書とカタログ(宜野湾市日常生活用具事業者に登録されている業者)

・印かん(シャチハタ不可)

・マイナンバーのわかる書類

・委任状(本人や家族以外の方が申請する場合は必要になります)

※用具によっては、医師意見書が必要な場合があります。

※住宅改修の場合は、理由書、工事図面、改修場所の写真、家主の承諾書も必要です。

 

給付が決定しましたら、ご本人あてに決定通知書と給付券を送付致します。決定通知が届きましたら、ご本人から業者へご連絡をお願いします。用具を受領する際には業者へ給付券を提出し、利用者負担額をお支払いください。

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

098-893-4411(代表)

・給付係(内線3512)

窓口

障がい福祉課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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