日常生活用具の給付について
身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者等に対し、日常生活の便宜を図るため、障がいの内容や程度に応じて日常生活用具の給付を行います。
※日常生活用具給付要綱の一部改正について
【令和7年4月1日からの改正点】
・「視覚障害者用読書器」の基準額引き上げ
基準額:249,000円(従前の198,000円から増額)
耐用年数:8年(従前と同じ)
【令和6年8月1日からの改正点】
1.障害児(18歳未満)の所得制限を撤廃
18歳未満の方は、保護者等の所得にかかわらず、障がいの程度等の要件を満たしている場合は申請が可能となります。
※18歳以上の方は、引き続き所得による給付制限があります。
2.紙おむつ給付対象者の拡大
紙おむつの給付対象者に、療育手帳A1・A2の交付を受けている方が新たに追加となりました。
新たな給付対象者:下記の(1)~(3)のすべてを満たす方。
(1)在宅で療育手帳A1・A2の交付を受けている方
(2)排尿若しくは排便の意思表示が困難であり、かつ、自力での排泄及び介助による定時排泄が困難で常時紙おむつを必要とすると医師の意見書等により認められる方
(3)3歳以上の方
基準額:一月あたり12,000円
※医師の意見書は指定様式がありますので、お問い合わせください。
※脳性麻痺等脳原性運動機能障害の方又は直腸機能障害・膀胱機能障害の方のうちストーマ装具を装着できない方などについては、引き続き給付の対象となります。給付対象者の範囲は、『2.給付用具種目一覧』をご確認ください。
3.「足踏式・手動式たん吸引器」を対象種目に追加
対象者要件:呼吸器機能障害3級以上又は身体障害者手帳の交付を受けた方で、医師の意見書等により自己排痰が困難であり、当該用具によらなければ痰の喀出が困難であると認められるもの。(一過性のものではなく回復の見込みがないもの。)
基準額:12,000円
※電気式たん吸引器の給付を受けている方も、申請が可能です。
1.対象者
在宅の障がい者等で日常生活用具の種目ごとに定めている要件に該当する方
(種目ごとの要件は、『2.給付用具種目一覧』をご参照ください。)
※18歳以上の方は、本人又は配偶者のいずれかの市町村民税所得割額が46万円以上である場合は、給付対象になりません。
2.給付用具種目一覧
給付用具種目一覧(種目・給付対象者・耐用年数等) (PDFファイル: 332.6KB)
(注意事項)
・事前申請が必要です。給付決定前に購入した場合は、給付の対象となりません。
・用具にはそれぞれ基準額が定められており、基準額を超えた額については全額自己負担となります。
・用具にはそれぞれ耐用年数が定められており、耐用年数内の同一種目の再交付はできません。
・用具の修理は対象にはなりません。
・介護被保険者(第1・2号被保険者)の場合、次の用具については介護保険が優先となりますので介護長寿課へご確認ください。
[特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、特殊尿器、便器、居宅生活動作補助用具(住宅改修)]
・原則、在宅の方が対象となります。ただし、次の用具については施設入所者でも申請可能です。
[頭部保護帽、T字状・棒状の杖、点字器、地デジ対応ラジオ、人工喉頭、ストーマ装具、収尿器]
3.利用者負担
利用者負担は、原則1割負担です。ただし、世帯(※1)の課税状況に応じて、負担上限月額が設定されています。
(※1)18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の児童の場合は保護者の属する世帯全員の市町村民税課税状況により負担上限月額を算定します。
世帯の課税状況 | 負担上限月額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※18歳以上の方は、本人又は配偶者いずれかの市町村民税所得割額が46万円以上である場合は、給付対象になりません。 |
4.申請方法
給付を希望する日常生活用具について、給付対象となるか障がい福祉課へお問い合わせください。
給付対象の場合は、以下の書類を揃えて障がい福祉課窓口にて申請をお願いします。
・身体障害者障手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(原本)
難病の場合は特定医療費(指定難病)受給者証又は医師の診断書
・希望する用具の見積書(宜野湾市日常生活用具事業者に登録されている業者)
・希望する用具のカタログ(写しでも可)
・マイナンバーのわかる書類
・委任状と代理人の身分証(本人や家族以外の方が申請する場合は必要となります)
※用具によっては、医師の意見書が必要な場合があります。
※住宅改修の場合は、理由書、工事図面、改修場所の写真、家主の承諾書も必要です。
給付が決定しましたら、ご本人宛に決定通知書と給付券を送付します。決定通知が届きましたら、ご本人から業者へご連絡をお願いします。用具を受領する際には、決定通知及び給付券に記載された利用者負担額を業者へ支払い、給付券に必要事項を記載して業者へご提出ください。
窓口
障がい福祉課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 給付係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4648
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更新日:2025年04月11日