軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業について

更新日:2024年02月07日

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

市では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害のある児童に対し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費等の一部を助成します。

助成対象者

宜野湾市内に住所を有し、次の要件をすべて満たす方

・18歳未満の児童(申請時点の年齢)

・いずれかの耳又は両耳の聴力レベルが30デジベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者

補聴器を装用することにより、言語の習得等の一定の効果が期待できると身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師から判断されていること

 

※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、市民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。

※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付を受けられる場合は、助成対象外となります。

助成対象費用

補聴器の購入又は修理に要する費用の3分の2を助成、申請者負担は3分の1となります。

(ただし、市民税非課税世帯及び生活保護世帯は自己負担なし)

※補聴器の種類(高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型など)や修理部位に応じて基準価格があり、その価格に100分の106を乗じた金額の3分の2が助成限度額となります。

申請手続

事前申請のため、購入後の助成は受けられません。あらかじめ担当窓口に相談してください。

申請に必要な書類

・身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師からの意見書(窓口に様式があります)

・登録業者からの見積書

※その他必要書類については障がい福祉課へご確認ください。

お問い合わせ

【連絡先】

福祉推進部障がい福祉課

給付係

電話番号:098-893-4648

【窓口】

〒901-2710沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1

障がい福祉課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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