小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付について

更新日:2022年01月24日

小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

在宅の小児慢性特定疾病児童(小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方)に対し日常生活の便宜を図るため、疾患の内容及び程度に応じ、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器などの日常生活用具給付を受けることができます。ただし、世帯の収入に応じ費用の一部を負担していただきます。また、障害者総合支援法など他の制度でこれらの日常生活用具の交付または貸与の規定の対象となる方については、障害者総合支援法など他の制度を利用していただくことになります。

要綱及び種目

申請に必要なもの

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  2. 医師の意見書(用具の必要性を確認する場合)
  3. 用具の見積書
  4. 用具のカタログのコピー
  5. 市県民税所得課税証明書(申請した年の1月1日時点で、宜野湾市外に住民票があった方などで、所得状況が確認できない方のみ提出)

留意点

  • 事前申請となりますので、申請前及び給付決定前に購入したものについては給付の対象にはなりません。
  • 所得状況により、自己負担額は異なります。
  • 給付後、耐用年数内に同一種目の用具の再申請はできません。また、修理申請も給付対象外のため、修理費用は全額自己負担となります。

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

098-893-4411(代表)

・給付係(内線3512)

窓口

障がい福祉課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか