宜野湾市医療的ケアを必要とする児童の療養生活支援レスパイト事業【令和8年10月】
事業の概要
本事業は、ご自宅で医療的ケアを受けながら生活している児童の看護・介護を日常的に担っているご家族の身体的・精神的負担を軽減し、一時的な休息、いわゆる「レスパイト」の時間を提供することで、地域で安心して暮らし続けられる環境を整えることを目的としています。
事業の対象者
市内在住の医療的ケアを必要とする18歳までの児童の看護・介護を行っているご家族が対象となります。
・宜野湾市内に住所を有し、居住していること。
・在宅で、同居のご家族による看護および介護を受けて生活していること。
・主治医が発行する「訪問看護指示書」に基づく医療的ケアを必要としており、かつ現に訪問看護事業者による医療的ケアを受けていて、症状が安定していること。
利用時間
・1日当たり1回の利用となり、1回当たりの利用時間は、1時間以上(30分単位、30分未満切捨)とします。
・年度内24時間を利用限度とします。(年度内のどの時点の申請であっても、翌年の3月31日まで利用限度は24時間となります。)
・利用限度に達しなかった時間分を、翌年度に繰り越すことはできません。
・利用時間は、訪問看護事業所等のサービス提供可能な範囲内となります。
利用者の自己負担について
原則、ご家族の負担はありません。ただし、交通費やキャンセル料など、訪問看護費以外の実費が発生する場合は、ご家族と訪問看護事業者との間の契約に基づき、ご家族の負担が発生する場合があります。
申請方法
下記申請書を記入の上、宜野湾市役所の障がい福祉課に提出して下さい。
※現在利用されている訪問看護事業所とご相談の上、申請して下さい。
※郵送可
市と訪問看護事業所との契約について
訪問看護事業所と宜野湾市の間で契約を締結後、事業の利用が可能となります。下記の要綱及び仕様書をご確認いただき、本事業にご協力いただける場合は下記の事業受託申請書の提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 自立支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427





















更新日:2026年10月22日