障がい者・障がい児福祉サービス
障がい者・障がい児福祉サービスとは
障がい者・障がい児福祉サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。 障害者総合支援法(正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)又は児童福祉法に基づいて給付されるもので、障がい者・障がい児を対象にさまざまなサービスがあります。
給付の対象
身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病患者など
※障害者手帳の所持は、身体障害者手帳を除き給付の要件とされていません。
サービスの種類
名称 |
内容 |
---|---|
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な方に、外出時の移動の補助などを行います。 |
同行援護 |
視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む)、移動の支援等の外出支援を行います。 |
短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
生活介護 |
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) |
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
名称 |
内容 |
---|---|
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 |
知的障がいや精神障がいの方に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援や、生活等に関する相談及び助言を行います。 |
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
名称 |
内容 |
---|---|
児童発達支援 |
就学前の障がい児に対して、指定事業所に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 |
肢体不自由のある就学前の児童に対して、指定医療機関に通わせ、児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス |
学校就学中の障がい児に対して、指定事業所に通わせ、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を行います。 |
利用者負担
サービスを利用する際の料金について、生活保護世帯と市民税非課税世帯は負担額が0円となります。その他の世帯については、サービス費の1割分が自己負担となりますが、下記の表の金額を超える場合は、下表の金額が上限額(月額)となります。上限額の設定については、対象の方及び世帯の方の所得状況を勘案します。
所得を勘案する範囲
・障がい者・・・障がいのある方とその配偶者
・障がい児・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯
利用者負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者を除く |
9,300円 | |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 | 4,600円 |
入所施設利用の場合 | 9,300円 | ||
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(留意事項)
・療養介護を利用する場合、市民税非課税世帯は医療費と食費の減免があります。
・入所施設の食費・光熱水費の実費負担について、市民税非課税世帯は減免があります。
・市民税非課税世帯でグループホーム・ケアホームの利用者は家賃助成があります。
高額障害福祉サービス給付費等(世帯単位の軽減措置)
同じ世帯に障害福祉サービス、補装具、障害児通所支援を利用する人が複数いる場合など、利用料の合算月額が基準額を超えた場合は、償還払いにより高額障害福祉サービス等給付費を支給し、世帯の負担が重くならないようにしています。
サービス利用までの流れ
相談・申請
日常生活及び社会生活を送るうえで、サービス利用までの流れで支援が必要な障がい者やその家族、障がい児の保護者等からの相談を、市役所障がい福祉課、市が委託する相談支援事業所又は指定特定相談支援事業者でお受けしています。相談の結果サービスが必要な場合は、市の障がい福祉課で申請します。
計画相談支援・障害児相談支援依頼
サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の作成を指定特定相談支援事業所に依頼します。指定特定相談支援事業は、障がい者の心身の状況やその置かれている環境、サービス利用の意向等を勘案して、サービス等利用計画案又は障害児支援利用計画案を作成し、市へ提出します。
調査
市の職員が障がいの状況について調査をします。調査は全国統一の項目が定められており、調査結果はコンピュータにかけられ判定されます。⇒一次判定といいます。
審査・判定
調査結果をもとに、市の審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分(どのくらいのサービスが必要な状態かの区分)と有効期間か決められます。⇒二次判定といいます。
- 訓練等給付及び障害児福祉サービスのみを希望する場合は、原則、宜野湾市障害者介護給付費等認定審査会は省略されます。
支給決定
判定結果と指定特定相談支援事業者から提出されたサービス利用等計画案又は障害児支援利用計画案を踏まえ、市はサービスの支給量や有効期間などを決定します。決定内容は支給決定通知書で通知されます。同時に受給者証が申請者へ交付されます。
サービス担当者会議・サービス利用等計画等の作成
支給決定された後、指定特定相談支援事業者はサービス担当者会議を開き、サービス事業者との連絡調整を行い、実際に利用するサービス利用等計画又は障害児支援利用計画を作成します。利用者(申請者)は計画内容を確認します。
サービス提供事業者との契約・サービス利用
利用者は、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びサービスの利用を始めます。契約時、サービス利用時には受給者証を提示します。
モニタリング
一定期間ごとに、モニタリング(サービス等利用計画又は障害児支援利用計画の見直し)が指定特定相談支援事業者により行われます。サービスの利用状況や要望などサービスに関することは相談支援専門員に相談してください
障害支援区分認定期間、サービス支給決定期間の更新
障害支援区分認定期間、サービス支給決定期間の終了後も継続してサービス利用が必要な場合は、更新手続きが必要です。市役所で更新申請手続きを行います。
障害福祉サービス指定事業所情報
指定障害福祉サービス事業所は沖縄県が指定します。指定状況については、下記ページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 自立支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427
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更新日:2022年09月01日