令和7年度宜野湾市障害者就労支援推進事業の登録について(本庁玄関前における就労支援事業所等の出店事業)

更新日:2025年02月28日

目的と内容

 市民に対し、障がい福祉に対する理解、啓発を深め、障がい者の就労を支援する施設等の活動をPRする機会とし、障がい者の自立の促進に資することを目的とする。
 各事業者における活動を紹介し、自社で製造・販売している製品などをPRする場として、本庁玄関前を提供します。

※販売が目的ではなく、各事業所の活動を市民へPRする機会であり、各事業所で取り扱う製品等を紹介し、障がい福祉への理解・啓発を図ることが目的であり、障がい者の自立の促進につなげるひとつの取り組みである。

対象事業所

(1)障害者総合支援法に基づく事業所
ア 就労継続支援事業所(A型・B型)
イ 就労移行支援事業所
ウ 地域活動支援センター
エ 生活介護事業所
オ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援及び就労継続支援を行う施設に限る)
カ 障害者基本法に基づく助成を受けている小規模作業所

(2)障がい者を多数雇用している企業
ア 「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)」に基づく特例子会社
イ 次に掲げる要件の全てを満たす事業所

  1. 障害者の雇用者数が5人以上であること。
  2. 障害者の割合が従業員の20%以上であること。
  3. 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上であること。

(3)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等
ア 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
イ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)

(4)(1)に準ずる者として、障害者総合支援法に規定する就労継続支援事業所等を利用する障がい者の製作品、生産品の販売促進等の事業を行う者

参加方法

 宜野湾市障害者就労支援推進事業の参加については登録制となっておりますので、下記の募集要項をご覧いただき、事業者登録申込書(様式第1号)を作成のうえ、お申し込みください(これまで出店をしていた事業所についても、改めて登録申込が必要となります)。
 PR活動後、登録事業者は障がい福祉課へ日報の提出が必要です。

 

〇募集期間:随時(年度途中でも申込可能)

※令和7年4月1日より登録を希望される方は、令和7年3月17日(月曜日)までにお申し込みください。

 

登録後に変更があった場合

 事業に登録後、内容の変更等あった場合は下記書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課 審査管理係

〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4131

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