住宅改造費の助成について
身体の不自由な方が、住宅の改造を必要とする場合(段差の解消や風呂場の改造など)に、50万円を上限として住宅改造の費用を助成します。
対象者
身体障害者手帳1級・2級に該当する下肢機能障害、体幹機能障害、乳幼時期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)、又は視覚障害を有する者。
市民税所得割235,000円以上の世帯は助成の対象外となります。
助成の範囲
居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄関・廊下・階段昇降機・ホームエレベーター・その他設備、構造等で対象者に適応するよう改造するもの。
集合住宅等の階段、廊下等の共用部分や、屋外については対象外となります。
助成額
対象者が属する世帯の市民税所得割額により助成額が異なります。
助成基準額は500,000円と住宅改造に要した費用のいずれか少ない方の額とします。
区分 |
助成割合 |
助成の上限額 |
---|---|---|
生活保護世帯 |
10/10 |
500,000円 |
市民税非課税世帯 |
9/10 |
450,000円 |
市民税所得割33,000円未満世帯 |
3/4 |
375,000円 |
市民税所得割33,000円以上103,000円未満世帯 |
3/5 |
300,000円 |
市民税所得割103,000円以上235,000円未満世帯 |
1/2 |
250,000円 |
申請に必要なもの
- 申請書(障がい福祉課に様式があります。)
- 改造費見積書(2社以上)
- 見取り図
- 承諾書(借家の場合のみ家主の承諾が必要です。)
- 住宅改造計画書
- 申請をご希望される場合、事前に一度ご相談いただけると手続きがスムーズに行えます。
- 住宅改造費助成については、改造の必要性の確認のため現場確認等の調査が必要となる場合があります。
お問い合わせ
福祉推進部 障がい福祉課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (内線 3511、3512)
窓口
障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
更新日:2021年05月26日