障害児福祉手当について

更新日:2023年02月09日

20歳未満の、身体・知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする状態の方に支給されます。 

対象者

対象となる障がいの状態については概ね次のとおりですが、原則として、障害児福祉手当認定診断書により認定を行います。
 下記の1~10までの1つに該当する場合

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので、手当受給に該当しない可能性もあります。 

手当の受給(申請)ができない方

  1. 20歳以上の方
  2. 施設等に入所されている方
  3. 障がいを支給事由とする他の公的年金を受けている方
  4. 本人及び扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

支給開始月

申請月の翌月から(新規の場合)

手当額

 月額 14,850円(令和4年4月より)

  • 手当は2月・5月・8月・11月に支払われます。
  • 手当額については毎年改定が行われます。

申請に必要なもの

認定請求

必要なもの

  • 診断書(専用の診断書様式がありますので、障がい福祉課窓口でお受け取りください。)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳…お持ちの方のみ
  • 受給申請者本人名義の預金通帳(手当の支給が決定した場合の振込先の設定のため)
  • 受給申請者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口で申請される方の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※身分確認ができるものについて、写真付きの場合は1点、写真付きでない場合は2点での確認となります。また、代理申請の場合、代理人の身分確認ができるものが必要となります。

現況届

障害児福祉手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます)は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月中旬から9月中旬の期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬にお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出が無かった場合、手当の支給が遅れたり、手当の支給を停止することがあります。

必要なもの

  • 障害児福祉手当現況届
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 受給申請者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口で申請される方の身分証(運転免許証、マイナンバーカード等)

転入したとき

他の市町村で障害児福祉手当を受給中の方が宜野湾市内に転入して来た場合、障害児福祉手当の支給主体が宜野湾市となりますので、新たに認定請求をしていただく必要があります。

必要なもの

  • 受給資格者本人名義の預金通帳
  • 窓口で申請される方の身分確認ができるもの

資格を喪失したとき

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、「資格喪失届」を提出していただく必要があります。

  • 受給者の障がいの程度が軽減したとき
  • 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が障害児入所施設等に入所したとき
  • 障害児福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けることができるとき
  • 障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき など

必要なもの

下記窓口までお問い合わせください。

注意

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

  • 給付係  098-893-4648(直通)

窓口

障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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