特別障害者手当について

更新日:2023年02月09日

20歳以上の、身体・知的・精神に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする状態の方に支給されます。

対象者

対象となる障がいの状態については概ね次のとおりですが、原則として、特別障害者手当認定診断書により認定を行います。

 「別表ア」の障がいが2つ以上ある方または、「別表ア」の障がいが1つあり、かつ、「別表イ」の障がい(別表アと異なる障がい)が2つ以上ある方

別表ア

  1. (1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)、(2)一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) 、(3)ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、(4)自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度、又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がい、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

別表イ

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障がいを有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声又は言語機能を失ったもの
  6. 両上肢の親指及び人差し指の機能を全廃したもの、又は両上肢の親指及び人差し指を欠くもの
  7. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの、又は一上肢のすべての指を欠くもの、もしくは一上肢のすべての指を全廃したもの
  8. 一下肢の機能を全廃したもの、又は一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  10. 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がい、又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する方であっても診断書に基づいて決定しますので、手当受給に該当しない可能性もあります。 

手当の受給(申請)ができない方

  1. 20歳未満の方
  2. 施設等に入所されている方(施設の種類によっては支給可能な場合もあります)
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院されている方
  4. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

支給開始月

申請月の翌月から(新規の場合)

手当額

月額27,300円(令和4年4月より)

  • 手当は2月・5月・8月・11月に支払われます。
  • 手当額については毎年改定が行われます。

申請に必要なもの

認定請求

必要なもの

  • 診断書(専用の診断書様式がありますので、障がい福祉課窓口でお受け取りください。)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳…お持ちの方のみ
  • 前年分の障害年金、特別児童扶養手当の受給額がわかる書類(年金証書、受給者証又は預金通帳の写し等)…受給者のみ
  • 受給申請者本人名義の預金通帳(手当の支給が決定した場合の振込先の設定のため)
  • 受給申請者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者のマイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
  • 窓口で申請される方の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

 ※身分確認ができるものについて、写真付きの場合は1点、写真付きでない場合は2点での確認となります。また、代理申請の場合、代理人の身分確認ができるものが必要となります。

 

現況届

特別障害者手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます)は、手当の支給要件を確認ために、毎年8月中旬から9月中旬の期間中に現況について書類の提出が必要となります。対象となる方には毎年7月下旬から8月上旬にお知らせを送付しますので、手続きをお願いします。書類の提出が遅れたり提出が無かった場合、手当の支給が遅れたり、手当の支給を停止することがあります。

必要なもの

  • 特別障害者手当現況届
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 前年分の障害年金、特別児童扶養手当の受給額がわかる書類(年金証書、受給者証又は預金通帳の写し等)…受給者のみ
  • 受給申請者本人及び同一世帯の配偶者、扶養義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 窓口で申請される方の身分確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

転入したとき

他の市町村で特別障害者手当を受けていた人が宜野湾市内に転入した場合、特別障害者手当の支給主体が宜野湾市となりますので、新たに認定請求をしていただく必要があります。

必要なもの

  • 受給資格者本人名義の預金通帳
  • 窓口で申請される方の身分確認ができるもの

資格を喪失したとき

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、「資格喪失届」を提出していただく必要があります。

  • 受給者の障がいの程度が軽減したとき
  • 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 受給者が施設等に入所したとき
  • 受給者が病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院したとき など

 必要なもの

下記窓口までお問い合わせください。

 注意

必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。

お問い合わせ

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

  • 給付係 098-893-4648(直通)

窓口

障がい福祉課:本庁1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)

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