精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障がいのある方が安心して医療・保健・福祉を受けることができるよう交付されるものです。障がいの程度により、1級から3級までの手帳が交付され、この手帳を持つことで障がいに対する理解を求めることもできるので、社会参加のひとつの手段として、所持することをお勧めしています。また、手帳は2年ごとに更新が必要で、更新手続きは、有効期限の3ケ月前から行うことができます。
(参考HP)https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/seishinhoken/documents/seishinhokenfukushitetyou.html
交付申請に必要な書類
新規・更新・等級変更申請
1.診断書で申請する場合
・申請書(障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
・診断書(所定の様式があり、障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
・障害者手帳(更新・等級変更申請の場合のみ)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは住民票の写し)
※手帳に写真添付を希望する場合は、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)もご用意ください。
2.年金証書(障害年金)で申請する場合
・申請書(障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
・年金証書の写し及び直近の年金振込通知書の写し
・障害年金等級照会同意書(障がい福祉課窓口で準備しています)
・障害者手帳(更新・等級変更申請の場合のみ)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは住民票の写し)
※手帳に写真添付を希望する場合は、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)もご用意ください。
3.特別障害給付金受給者資格証で申請する場合
・申請書(障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
・特別障害給付金受給者資格証(特別障害給付金支給決定通知書)の写し及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し
・障害年金等級照会同意書(障がい福祉課窓口で準備しています)
・障害者手帳(更新・等級変更申請の場合のみ)
・マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは住民票の写し)
※手帳に写真添付を希望する場合は、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)もご用意ください。
再発行申請
・申請書(障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
※手帳に写真添付を希望する場合は、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)もご用意ください。
住所・氏名変更
・申請書(県外転入の方のみ。障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
・記載事項変更届出書(障がい福祉課窓口または病院窓口で準備しています)
※県外転入の方は、沖縄県の障害者手帳への変更があります。手帳に写真添付を希望する場合は、写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル)もご用意ください。
障害者手帳の返還
本人が亡くなった場合
・返還届出書(障がい福祉課窓口で準備しています)
不要になった、障害に該当しなくなった場合
・返還届出書(障がい福祉課窓口で準備しています)
この記事に関するお問い合わせ先
障がい福祉課 自立支援係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4427
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更新日:2023年02月27日