身体障害者手帳
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた場合に交付されるもので、身体障害者手帳を持つことによって、さまざまなサービスが受けられるようになります。手帳は、重度の方から順に1級から6級に区分されていますが、さらに障がいにより視覚、聴覚(平衡)、音声言語、肢体不自由、内部障害(呼吸器や心臓、腎臓、膀胱または直腸、小腸等)に分けられます。
交付申請をいただいてから、通常2から3カ月ほどで手帳が交付されます。ただし、提出いただいた診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医への照会等で日数がかかることがあります。
新規申請をする場合
手続きに必要なもの
申請書
障がい福祉課窓口にあります。
身体障害者手帳診断書・意見書
身体障害者手帳診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条第1項で指定された医師に書いてもらってください。また、診断書を書いてもらってから、3カ月以内に申請をしてください。診断書様式は障がい福祉課窓口にて準備しておりますが、沖縄県のホームページからダウンロードすることもできます。
顔写真1枚
顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
撮影1年以内のもので、正面から撮影され、開眼しているもの。
(特別な理由により、閉眼している場合は受付可能です)
以下の写真は受付できませんので、ご注意ください。
・帽子を被っているもの
・サングラスをかけているもの
・顔がはっきりしないもの
マイナンバーカード、もしくは通知カード
窓口に来る方の本人確認ができるもの(免許証など)
手帳交付後の手続き
次のような場合は、障がい福祉課へ届け出てください。なお、必要書類については、障がい福祉課までお問合せください。
手帳の再交付
・障害の程度が変わったとき
・新たな障害が出たとき
・手帳を失くしたとき
・手帳が破れたりしたとき
住所・氏名変更届
・市内で住所が変わったとき
・他の県や市町村から転入したとき
・氏名が変わったとき
手帳の返還
・障害の等級表に該当しなくなったとき
・死亡したとき(関係者が返還すること)
・新しい手帳が交付されたとき
沖縄県リンク
お問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (内線 3512、3513)
窓口
障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年02月01日