療育手帳
療育手帳とは
知的障がい児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の支援を受けやすくするために療育手帳が交付されます。療育手帳を持つことによって、さまざまなサービスを受けられるようになります。手帳は重度の方から、A1・A2・B1・B2に区分されています。
新規申請をする場合
手続きに必要なもの
顔写真1枚
顔写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
撮影1年以内のもので、正面から撮影され、開眼しているもの。
以下の写真は受付できませんので、ご注意ください。
・帽子を被っているもの
・サングラスをかけているもの
・顔がはっきりしないもの
母子手帳(持っている方のみ)
判定用資料に生育歴などについてご記入いただく必要がありますので、お持ちの方はご持参ください。
窓口に来る方の本人確認ができるもの(免許証など)
申請していただいてから、しばらく後にコザ児童相談所、または沖縄県知的障害者更生相談所から判定の案内があります。判定から2カ月程度で療育手帳が交付されます。相談所の状況によっては日数がかかることがあります。
手帳交付後の手続き
次のような場合は、障がい福祉課へ届け出てください。なお、必要書類については、障がい福祉課までお問合せください。
手帳の再交付
・手帳を失くしたとき
・手帳が破損、汚損したとき
住所・氏名変更届
・市内で住所が変わったとき
・県内の他市町村から転入したとき
・氏名が変わったとき
県外からの転入の場合は、記載事項変更ではなく新規交付申請の手続きになります。
手帳の返還
・死亡したとき(関係者が返還すること)
・新しい手帳が交付されたとき
・障がいの等級表に該当しなくなったとき など
療育手帳の再判定について
療育手帳の再判定については、各個人で次の判定までの期間が異なりますので、各自で確認して、次回判定日の1から2カ月前に直接判定機関に電話で申し込みしてください。
・18歳未満の申し込み先 コザ児童相談所(電話098-937-0859)
・18歳以上の申し込み先 知的障害者更生相談所(電話098-886-2115)
お問い合わせ
福祉推進部障がい福祉課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 給付係 (内線3512、3513)
窓口
障がい福祉課:本館1階 (庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2021年02月01日