生活保護制度とは
生活保護とは
働き手の失業や死亡、病気・ケガ・障害・高齢など何らかの事情により生活を維持することが困難となったときに、その困窮の程度に応じた必要な保護を行って、最低生活の保障とともに、自分の力で再び生活が出来るよう手助けする制度となっています。
日本国憲法第25条(生存権)によって保障されている、健康で文化的な最低限度の生活を営むための最後のセーフティーネットとなっています。
生活保護の種類
生活保護には次の8つの種類があり、必要に応じて決定されます。
生活保護はこんなときに受けられます
生活保護は原則として、一緒に生活している家族全員を一つの世帯とみなし適用します。世帯全員が活用できる能力や資産などを全て利用した後に、はじめて適用されるものです。その上で、国の決めた基準(最低生活費)とその世帯全体の収入とを比べ、収入が少ない場合に、その不足する分を保護費として支給します。
保護が受けられる場合
保護が受けられない場合
相談・申請について
生活保護の相談・申請は、お住まいの福祉事務所(宜野湾市の場合は、保護課)に相談してください。
相談を受ける際には、生活保護が適用できるかどうかを判断するため、収入や資産状況等について色々とお伺いしますので、あらかじめご了承ください。また相談には1時間程度かかります。余裕をもってお越しください。
お問い合わせ
福祉推進部 保護課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 保護一・二・三・四係
(内線)3641、3642、3643
窓口
別館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2022年11月16日