生活保護指定医療機関ご担当者様向け

更新日:2025年03月06日

医療券について

外来・入院の医療券送付につきましては、医療要否意見書が発行されている場合、当該書類が福祉事務所へ返送され、要否の検討・嘱託医審査を終えた後に医療券の発券を行っています。

※自己負担が発生する月の医療券は、本人支払額確定後の対応となりますので、予めご了承ください。

 

要否意見書を発行せず通院されている保護受給者の場合は、ご本人やご家族からの受診の連絡を頂き、発券・送付を行います。

日々、生活保護受給者に対し指定医療機関受診前の福祉事務所への連絡・報告を依頼しているところではございますが、ご連絡頂けなかったことにより医療券の発券漏れが発生する場合がございます。

大変お手数ではございますが、その際は指定医療機関様よりファックス等にて直接医療券の依頼をお願い申し上げます。

 

オンライン資格確認について(マイナンバーカードによる受診について)

生活保護を受給されている方の医療券、調剤券の資格確認がオンラインで可能となりました。

(以下、オンライン資格確認)

オンライン資格確認を活用することで医療券・調剤券は不要となりますが、担当課(保護課)でオンライン資格確認による受診を把握できなかった場合は医療券・調剤券を送付することがあります。

予めご了承ください。

※医療扶助におけるオンライン資格確認導入には、パッケージソフトの適用が必要です。

 詳細は厚労省HPまたは各システム事業者様へご確認ください。

 

医療要否意見書について

オンライン資格確認開始後も、要否意見書は引き続き書面での運用が必要となります。

医療要否意見書は、医療扶助運営要領に基づき手続書類用紙が決められていますが、

記入方法の効率化の観点から「別紙」を添付しての利用も可能です。

生活保護法による医療扶助に係る医療要否意見書の記入(通知)

 

【協力依頼】

後発医薬品(ジェネリック)について

医師又は歯科医師の医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めたものについては、ご本人が単にその嗜好から先発医薬品を希望した場合でも、原則後発医薬品によりその給付を行うこととなっています。(参考:生活保護法 第3条第3項)

※医師又は歯科医師が医療上先発医薬品の使用が必要であると認める場合を除く

 

転院事由発生連絡票について

入院中の生活保護受給者が治療の必要上転院の必要が生じた場合、現に入院している指定医療機関は、転院を必要とする理由、転院先予定医療機関等について詳細を記した「転院事由発生連絡票」の送付をお願い致します。

転院事由発生連絡票を受理した後、転院の必要性について所内にて嘱託医等と協議し検討を行います。
(平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

転院事由発生連絡票(Excelファイル:14.3KB)