病院を受診される生活保護受給者の皆様へ
病院を受診するとき
はじめて行く病院の場合は、事前に生活保護受給者の受診ができる病院か確認をお願いします。
病院、薬局に行くことを知った保護課は、受診する病院・薬局に対して医療券・調剤券を発行する必要があるので、担当のケースワーカーへ「体のどこの調子が悪いのか、どこの病院に行くのか」を必ず連絡してください。
また、継続して受診する場合、久しぶりに受診する場合も連絡してください。
もし精神通院医療や指定難病などの受給者証を持っている場合は、必ず病院へ持っていってください。
マイナンバーカードによる受診について
マイナンバーカードを使って病院受診ができるようになりました。
ご利用にはマイナンバーカードの保有、利用登録(健康保険証等利用の申込)が必要になります。
詳しくは下記のチラシをご確認ください。
マイナンバーカードの取得促進・初回登録等(PDFファイル:722.8KB)
※病院によっては、マイナンバーカードによる受診がまだ利用できないところがあります。
※今後も引き続き担当のケースワーカーへ病院受診の連絡は必要です。
複数医療機関への受診について(注意喚起)
特別な理由なく、ひとつの傷病に対して複数の病院を受診することはできません。
(例:ひざの痛みがあるため整形外科2ヶ所で薬をもらうなど)
ただし、主治医の指示で別の病院を紹介された場合などは例外となることもあるので、担当のケースワーカーへ相談してください。
【協力依頼】
お薬手帳について
複数の病院・薬局でお薬をもらっている場合、同じ効果のあるお薬が別々に処方され、飲み過ぎになる量が処方されてしまうことがあります。
また、飲み合わせのわるいお薬を飲んでしまうことで体に悪い影響がでたり、お薬の飲み残しにつながる可能性があるので、お薬を処方してくれる主治医の先生や薬剤師に日頃どんなお薬を飲んでいるのか把握してもらうため、お薬手帳をもって病院・薬局へ行ってください。
ジェネリック医薬品について
生活保護法の一部改正により、医師又は歯科医師が医学的に後発医薬品を使用することができると判断した場合は、本人の希望の有無に関わらず原則として後発医薬品を使用・処方することとなりました。
後発医薬品についてわからないことや不安なことがあるときは、病院の医師又は薬剤師に相談してください。





















更新日:2025年03月06日