【保護課】令和8年度会計年度任用職員募集【ケースワーカー】

宜野湾市役所保護課(宜野湾市福祉事務所)では、生活保護行政に関する会計年度職
員を募集しております。下記内容をご覧いただき、面接に向けたご連絡をお願いいたします。
また、下記の「宜野湾市会計年度任用職員申込書」を御提出いただく必要がございます。
お問い合わせ先:宜野湾市役所保護課
電話 098-893-4411 内線 3673 管理係
宜野湾市会計年度任用職員申込書 (Excelファイル: 117.4KB)
募集要項
ケースワーカー募集要項 (PDFファイル: 290.6KB)
第1 共通する雇用条件
原則として下記の通りですが、後掲の職種ごとの雇用条件に定めがある場合にはそれによります。
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任用期間 |
原則として令和8年4月1日から令和9年3月31日までですが職種により異なります。 注:詳細は職種ごとの雇用条件をご覧ください。 注:1か月間は条件付き採用期間となります。 |
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勤務日 |
週5日(月曜日から金曜日) 休日:土、日、祝祭日、慰霊の日、年末年始 注:詳細は職種ごとの雇用条件をご覧ください。 |
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勤務場所 |
宜野湾市役所別館(保護課) |
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休暇 |
年次有給休暇 その他の有給休暇 無給休暇 介護休暇等 |
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必須資格 |
パソコン操作技能。WordとExcelの基本的な機能。 |
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報酬額 |
後掲のとおり |
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報酬支給日 |
月末締め、翌月15日支払い 注:期末手当については、6月10日及び12月10日支払い |
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諸手当 |
1.期末手当:年4月と100分の65月分(6月と12月に支給) 注:任用期間等により支給対象とならない場合や支給率が上記と異なる場合があります。 2.通勤手当:距離に応じて支給 |
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社会保険 |
週の勤務時間が30時間以上かつ2カ月を超える任用がある場合、または以下の要件を満たせば、厚生年金保険及び健康保険の適用となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・報酬の月額が8万円8千円以上であること ・学生でないこと ・2カ月を超える任用があること 注:加入要件については、勤務条件等により異なる場合があります。 |
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雇用保険 |
以下の要件を満たす場合は対象となります。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・31日以上継続して雇用される見込みのもの ・2ヵ月を超える任用があること |
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労災保険 |
あり |
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備考 |
・本事業予算は令和8年3月議会の承認を経て決定されるため、採用内示についてはあくまで内定として取り扱うことをご了承ください。 ・報酬、諸手当、休暇等については条例、規則の改正等により変更となる場合があります。 ・勤務日、勤務時間については相談に応じます。 |
第2 募集職種ごとの雇用条件
1 ケースワーカー ※育休職員代替(募集中)
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募集人数 |
1名 |
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業務内容 |
生活保護法に基づくケースワーカー業務全般 ・保護受給者へのケースワーク(電話相談や訪問調査など) ・保護開始に伴う新規調査、生活保護にかかる保護変更などの事務処理 ・担当世帯80世帯程度 ・その他所属長が必要と認める業務 |
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必要な資格 |
以下の1、2のいずれか。 1社会福祉士の有資格者(経験は不問) 2社会福祉主事(生活保護関係業務経験者または福祉関係の相談業務経験者) 普通自動車運転免許(訪問業務は主に公用車で行います) |
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任用期間 |
令和9年3月31日まで。 注:勤務開始日はご相談ください。 注:1か月間は条件付き採用期間となります。 |
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勤務時間 |
週37時間30分(1日7時間30分、8時30分~17時まで) |
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時給 |
社会福祉主事 :1,722円~1,757円 社会福祉士 :1,781円~1,811円 |
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問合せ先 |
098-893-4411(内線3651)担当:平安名 |





















更新日:2026年03月10日