社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金)

更新日:2025年09月05日

社会資本総合整備計画等の公表について

(1)社会資本整備総合交付金

 社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的としています。

(2)社会資本総合整備計画

 社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、交付要綱という)第8の規定に基づき社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出することとなっています。また、社会資本総合整備計画を作成したときや計画終了後に事後評価をした際には、交付要綱第10の規定に基づき、インターネットの利用により公表することとなっているため、当該社会資本総合整備計画について以下のとおり公表します。

事業期間:R7~R10

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