宜野湾市森林整備計画(案)の縦覧について

更新日:2026年01月29日

 市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画です。

森林法第10条の5第1項の規定により、宜野湾市森林整備計画を定めるにあたり、同法10条の5第7項の規定において準用する同法第6条の第1項の規定により公告し、森林整備計画案を縦覧に供します。

なお、当該森林整備計画(案)に意見のある者は、縦覧期間満了の日までに宜野湾市長に対し、理由を付した文書(自由様式)をもって、意見書を提出することができます。

 

縦覧期間

令和8年1月29日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日)

 

意見書の提出先

宜野湾市役所 産業政策課(農林水産係)

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1

電話:098-893-4464

ファックス:098-893-4410

メールアドレス:Shimin07@city.ginowan.lg.jp