中小企業の生産性向上を支援します!~厚生労働省からのお知らせ~【中小企業向け】
ニッポン一億総活躍プラン実現へ!


業務改善助成金とは
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
支給対象
助成対象が広がりました!
事業場内最低賃金800円未満から、1,000円未満の全国47都道府県に事業場を設置している中小企業・小規模事業者に拡充されました。
引き上げる賃金額により、支給対象者が異なるのでご注意ください。
過去に業務改善助成金を受給sたことのある事業場であっても、助成対象となります。
支給の要件
1 事業実施計画を策定すること
(1)賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画。(就業規則に規定)
(2)業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。
2(1)引き上げ後の賃金額を支払うこと
引き上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
(2)生産性向上に質する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
- ア 単なる経費削減のための経費
- イ 職場環境を改善するための経費
- ウ 社会通念上当然に必要となる経費
3 解雇、賃金引き下げ等の不交付時由がないこと など
その他、申請に当たっては必要な書類があります。
支給までの流れ
STEP 1 助成金交付申請書を労働局に提出!
事業改善計画と賃金引上げ計画を記載した交付申請書を都道府県労働局に提出。内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知が届きます。
STEP 2 設備・機器の導入などで生産性を向上!
POS レジシステム導入やインターネット受発注機能があるホームページの作成などを行い、業務の効率化を目指します。
STEP 3 事業場内の最低賃金を引き上げ!
事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げます。
STEP 4 助成金を支給!
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を提出。
助成金額の確定後に助成金が支払われます。
相談窓口はこちら
沖縄県最低賃金総合相談支援センター
- 〒900-0032
沖縄県那覇市松山2-2-12 - 電話番号:0120-420-780
申請の手続き先
沖縄労働局雇用環境・均等室
- 〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎1号館3階 - 電話番号:098-868-4403
お問い合わせ
市民経済部 産業政策課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 商工振興係 (内線 441・449)
- 雇用労政係 (内線 448)
窓口
産業政策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2020年08月25日