石綿による疾病の労災補償制度について

更新日:2024年03月26日

中皮腫、肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿(アスベスト)ばく露作業に従事していたことが原因である(業務上疾病)と認められた場合には、労災保険給付または特別遺族給付金※が支給されます。心当たりのある方は、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

※「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年6月              17日に施行され、特別遺族給付金の請求期限が令和14年3月27日まで延長されました(支給対象は令和8年3月26日までに亡くなられた労働者のご遺族の方で、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)により消滅した場合に限る)。

 

【連絡先】沖縄労働局労働基準部労災補償課

   電話番号:098-868-3559

 

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