平成30年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げになりました

更新日:2020年06月30日

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります(障がい者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わりました。

法定雇用率(民間企業) 2.0%(現行) ⇒ 2.2%(平成30年4月1日以降)

併せて下記の2点についてもご留意ください

  • 留意点1.対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります。
  • 留意点2.平成33年4月までには、更に0.1%引き上げになります。

詳しくは下記のチラシをご覧ください。

身体障害者補助犬受け入れ義務化要件の拡大について

また、身体障害者補助犬法では、一定規模以上の常用雇用者がいる事業所は、その事業所に勤務する身体障がい者が身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないとされています。
今回、法定雇用率の見直しが行われたことに伴い、平成30年4月1日から、受入義務化の要件である「一定規模以上」の基準が以下のように改正されました。

一定規模(50人)以上の常用雇用労働者がいる事業所 ⇒ 一定規模(43.5人)以上の常用雇用労働者がいる事業所(平成30年4月1日から当分の間は45.5人以上)

詳しくは下記のチラシをご覧ください。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク