障がい者の法定雇用率が引き上げられます。

更新日:2020年06月30日

事業主の皆さまへ

平成30年4月1日から、障がい者の法定雇用率が引き上げになります。
 すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
 この法定雇用率が平成30年4月1日から下記のように変わります。
 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願い致します。

法定雇用率

事業主区分

現行

平成30年4月1日以降

民間企業

2.0% ⇒

2.2%

国、地方公共団体等

2.3% ⇒

2.5%

都道府県等の教育委員会

2.2% ⇒

2.4%

今回の法定雇用率の変更に伴い、報告義務のある事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

お問合せ

市民経済部 産業政策課 雇用労政係(新館2階)

  • 098-893-4411(代表)
  • 雇用労政係 内線 448、534

庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。