食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴うHACCPに沿った衛生管理の実施について

更新日:2021年01月18日

令和2年6月1日から、原則として全ての食品等事業者(飲食店営業、製造業等)がHACCPに沿った衛生管理を実施することとなりました(ただし、施行から1年間は経過措置期間のため、令和3年6月1日から本格施行となります)。

HACCPとは、原材料受入れから最終製品の工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の危害要因を予測したうえで、危害の防止につながる特に重要な工程(例えば加熱・殺菌、金属探知機による異物の検出等の工程)を継続的に監視・記録する工程管理のシステムをいいます。

HACCPについてご相談やご不明な点があれば、下記のURLをご確認またはお問い合わせ先にお聞きください。

 

沖縄県ホームページ
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/hoken/seikatsueisei/shokuhin/haccp.html

 

厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

 

お問い合わせ先
中部保健所 生活衛生班
電話番号 098-938-9787

沖縄県 保健医療部 衛星薬務課
電話番号 098-866-2055

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