消費税のインボイス制度について(事業者向け)
事業者の方へ、国税庁からのお知らせです。
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
制度導入後、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。令和3年10月1日より事前受付を開始しています。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
●インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は
国税庁ホームページ内「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
●全国どこからでもだれでも参加可能な「オンライン説明会」を開催しています。
インボイス制度の基本的な事項や留意すべき点などを解説しています。
【お問い合わせ】軽減・インボイスコールセンター
【専用ダイヤル】 0120-205-553(無料)
【受付時間】 9時から17時(土日祝除く)
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更新日:2021年10月08日