【重要】代理人による農地法の転用等申請手続きについて
平素より宜野湾市農地行政にご理解とご協力いただきありがとうございます。
農地法の転用申請手続きについては、申請者本人及び本人から委任を受けた親族または行政書士のみ提出可能となります。
転用等申請が行える者
1.農地法の申請者本人(本人確認書類を提示)
2.申請者本人から委任を受けた親族(戸籍謄本または住民票謄本等関係が確認できる書類、窓口に来た人の本人確認書類を提示)
3.申請者本人から委任を受けた行政書士(行政書士証、補助者証等を提示)
※行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
※「現況証明願」、「非農地証明願」については土地家屋調査士も提出することができます。
新様式の委任状は下部よりダウンロードしてご利用ください。
ダウンロード
委任状 (今後はこちらの委任状をご利用ください)
この記事に関するお問い合わせ先
産業政策課 農林水産係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464
更新日:2024年04月24日