死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなった場合は3ヵ月以内
届出の場所
- 亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
- 亡くなられた場所の市区町村役場
- 届出をする方の住所地の市区町村役場
- 届出をする方の所在地の市区町村役場
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主、地主
- 家屋・土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本の添付が必要です。
届出に必要なもの
- 死亡届(届書右欄の死亡診断書に医師の証明が必要)
注意事項
- 死亡届の用紙は医師が記入した死亡診断書(又は死体検案書)とともに病院から受け取って下さい。
- 死亡届出の際、火葬許可証を発行しますので、事前に火葬場を決めてから届出て下さい。
- 死亡届の届出人欄に署名するのは届出資格がある方(親族や同居人)ですが、死亡届を実際に窓口に提出する方は届出人以外の方でも結構です。
届出の受付
火葬許可証の発行については、午前8時30分から午後5時15分までの対応となります。
市役所市民課での窓口受付は、午前8時30分から午後5時15分までです。それ以外の時間帯は本庁1階の守衛室に提出することができます。
※土日、祝日、年末年始や業務時間外の届出は、届出の内容をその場で審査することが出来ないため、預かり(受領)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486
更新日:2021年09月01日