住民異動の届出における本人確認について

更新日:2021年02月01日

 最近、全国的に本人の知らない間に本人になりすまして住民異動をするという虚偽届出事件が多発しています。
 宜野湾市では、このような第三者による虚偽の届出を未然に防止するとともに、住民基本台帳の正確な記録を確保するため平成17年10月1日より住民異動届出の際に届出人の本人確認を実施致します。
 皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

対象とする届出の種類

 付記転出届を除くすべての住民異動届(転入・転居・転出・世帯変更届等)。
 また、転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても同様の取扱となります。

本人確認の対象者

 来庁者で届出書を提出した方(届出人又は代理人若しくは使者)。

本人確認の方法

 原則として官公署が発行した顔写真が貼付された証明書(マイナンバーカード、運転免許証およびパスポート等。以下「身分証明書」という。)の提示を求める。
 身分証明書の提示ができない場合には、健康保険証等、通常本人が所持していると認められる証明書の提示を求めるものとする。

 上記証明書をお持ちでない方は、担当課までお問い合わせください。
尚、本人確認ができなかった場合には、異動者本人宛に住民異動届受理通知書を送付する取扱いとなります。

お問い合わせ

市民経済部 市民課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 市民係 (内線 2790/2791)
  • 記録係 (内線 2732/2731)
  • 戸籍係 (内線 2743/2744)

窓口

市民課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)