離婚の際に称していた氏を称する届
届出期間
離婚届と同時または、離婚届出日から3カ月以内
※3カ月を過ぎた場合、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地
届け出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書
- 戸籍謄本
※届出人の本籍地に届け出する場合は不要
- 離婚届
※離婚届と同時に提出する場合
注意事項
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますと、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486
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更新日:2021年09月01日