離婚の際に称していた氏を称する届

更新日:2021年09月01日

届出期間

離婚届と同時または、離婚届出日から3カ月以内
※3カ月を過ぎた場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の住所地

届け出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • 戸籍謄本

 ※届出人の本籍地に届け出する場合は不要

  • 離婚届

 ※離婚届と同時に提出する場合

注意事項

「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しますと、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486

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