離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)がが令和8年4月1日から施行され、父母が離婚するときは、その双方を親権者とすることができる(共同親権)こととされる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
未成年の子がいる場合は、改正前の旧様式(未成年の子の親権者欄に共同親権とする場合の記入欄がないもの)と「離婚届の別紙」に必要事項を記入し、あわせて届出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 戸籍係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4486





















更新日:2026年03月11日