年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金とは
公的年金等の収入や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
(注意)受け取りには請求書の提出が必要です。
給付金は3種類あり、それぞれ支給要件に該当しない場合は支給されません。
また、支給要件を満たさずに不該当になった方でも所得更正や世帯構成の変更等により受給できる場合があります。
給付金の種類と支給要件
1 老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方
1 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
2 世帯員全員が市町村民税非課税となっている。
3 前年の公的年金等の収入額とその他所得額の合計額が以下のとおりである。
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれせん。
2 障害年金生活者支援給付金
1 障害基礎年金の受給者である。
2 前年の所得額が4,721,000円以下である。
※障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含みません。
※扶養親族等の数に応じて増額。
3 遺族年金生活者支援給付金
1 遺族基礎年金の受給者である。
2 前年の所得額が4,721,000円以下である。
※遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含みません。
※扶養親族等の数に応じて増額。
請求手続き
- 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から8月下旬頃より請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。
2.年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所または市民課年金係窓口にて請求手続きをお願いします。
不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省及び市の職員を装った不審な電話や案内にご注意ください。電話や訪問により、お客様の金融機関の口座番号・暗証番号などをお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
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更新日:2024年12月20日