新型コロナウイルス感染症の影響による特例の免除申請

更新日:2023年07月25日

新型コロナウイルス感染症の影響による特例の免除申請

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続き方法で、国民年金保険料の免除・納付猶予の申請及び学生納付特例(学生免除)の申請が可能となりました。

 

【対象期間】

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

<免除・納付猶予>
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

<学生納付特例>
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

 

 手続きの方法や申請書等は、日本年金機構のホームページに掲載しています。

お問い合わせ

市民経済部市民課年金係

電話番号:098-893-4411 (内線 2763  /  2764)

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