戸籍謄抄本等の第三者請求について

更新日:2022年10月27日

 戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

法人等の第三者が戸籍の証明を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合があります。

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合等は、必要な説明や資料を求めることがあります。

 

自己の権利行使又は義務の履行のために必要な具体例

【例】
・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合


・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合


・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合


【交付請求書に明らかとすべき事項】
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある具体例

【例】
・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合


・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合


・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合


【交付請求書に明らかとすべき事項】
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合の具体例

【例】
・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合


・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合


【交付請求書に明らかとすべき事項】
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

請求方法

 下記の必要書類を持って、市民課窓口までお越しください。(郵送での請求はこちらをご覧ください

必要書類

申請書(請求者が法人の場合、法人の社印または、代表者印が必要です)

・連合会統一用紙(弁護士等の職務者が請求する場合)

※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合等は、必要な説明や資料を求めることがあります。

 

・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

※名刺は確認書類にはなりません。

 

・代理の場合は、請求者からの委任状

 

その他

請求者が法人の場合等には、法人登記簿謄本、登記事項証明書等の原本の提示を求める場合があります。(発行から三カ月以内のもの)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4176