「iPhoneのマイナンバーカード」による本人確認について
本市窓口における各種手続きにおいては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用できません。
令和7年8月5日から、 「iPhoneのマイナンバーカード」 を利用した本人確認を行う際に必要となる 「マイナンバーカード対面確認アプリ」 がデジタル庁より提供されています。
しかしながら、このアプリに対応する機器が新たに窓口で必要となるため、現在、市民課の窓口では「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
そのため、窓口で本人確認書類が必要な手続きを行う際には、実物のマイナンバーカード、または 運転免許証・パスポートなどの本人確認書類 をご持参くださいますようお願いいたします。
今後、「マイナンバーカード対面確認アプリ」の利用が可能となった場合は、改めてお知らせいたします。
更新日:2025年09月08日