住民票に記載される氏名の振り仮名の記載について
住民票の記載事項に氏名の振り仮名が新たに追加されます
戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、令和7年5月26日より、住民票の記載事項に戸籍で記載される「氏名の振り仮名」が追加されます。
どのようにして住民票に振り仮名の記載がされますか?
回答 戸籍に記載された振り仮名をもとに、住民票にも振り仮名が記載されます。戸籍に振り仮名が記載されていない場合は住民票へ振り仮名を記載することはできません。
本籍地より通知された戸籍に記載予定の振り仮名が正しい場合は届出は不要ですが、振り仮名が記載された住民票が必要な場合は先に戸籍の振り仮名の届出を行ってください。
※届出を行わない場合、令和8年5月26日以降通知された振り仮名が順次住民票に記載されます。
戸籍の氏名の振り仮名届出については以下のページをご確認ください。
住民票に旧氏を記載する場合の振り仮名については以下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4481
更新日:2025年06月05日