指定納付受託者の指定告示について

更新日:2023年12月01日

指定納付受託者について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定について、宜野湾市財務規則(昭和57年宜野湾市規則第8号)第49条の3第1項の規定に基づき、下記の者を指定納付受託者に指定したので、同条第2項の規定により告示する。

指定納付受託者
指定納付受託者の名称 所在地

納付させる歳入

指定期間
株式会社日本決済情報センター

東京都港区虎ノ門三丁目8番27号

巴町アネックス2号館5階

券売機(市民課・税務課設置)に係る諸証明書発行決済手数料 令和6年4月1日~令和10年11月30日
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区神田小川町3-1

BMビル4階

券売機(市民課・税務課設置)に係る諸証明書発行決済手数料 令和6年4月1日~令和10年11月30日

 

宜野湾市告示令和5年度第31号.pdf(PDFファイル:325.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4481