自転車に関する交通ルール・マナーについて【令和8年4月から青切符スタート】

更新日:2026年08月31日

 宜野湾市内にて自転車による交通ルール・マナー違反がたびたび繰り返されています。自転車に乗るために免許は必要ありませんが、交通ルール・マナーの遵守は必要です。このページでは自転車に関する交通ルール・マナーを紹介しています。

覚えておこう!「自転車安全利用五則」

1.車道は原則、左側を通行!歩道を例外、歩行者を優先!

 自転車は車道通行が原則です。自転車の歩道通行は、13歳未満の児童や幼児または70歳以上の高齢者の場合や、道路標識等で指定された場合等が例外的に認められます。また、歩道上では歩行者優先です。歩道を通るときはいつでも止まれるスピードを心掛け、歩行者の妨げになる場合は一時停止しましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認!

 交差点は様々な方向からの歩行者、自転車、乗用車等が行き交う地帯です。自転車は加害者にも被害者にもなりえます。自分も他人も怪我をさせないように信号、標識を守りましょう。

3.夜間はライトを点灯!

 暗い道は、自分から周囲が見えないだけでなく、車や他の人からも自転車を見つけにくいため危険です。自転車に乗る前にライトが点くか確認しましょう。また、ライトと一緒に反射材の装着や明るく目立つ色の服装等でも目にとまりやすくなります。

4.飲酒運転は禁止!

 飲酒運転は悪質な犯罪です。自転車でも「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底しましょう。

5.ヘルメットを着用!

 大けがを防ぐため、頭を保護する乗車用ヘルメットをかぶりましょう。

以上の五則は基本的なルールです。その他の交通ルール違反(二人乗り、並走、ながら運転等)もしないよう、安心安全な自転車ライフをこころがけましょう。

交通ルール・マナーの詳細については以下の沖縄県警ホームページや警察庁ホームページからご確認ください。

沖縄県警ホームページ「交通安全 自転車」

警察庁ホームページ「自転車の交通ルール」

自転車の交通違反に青切符が適用されます

 令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、自動車などと同様に反則金を収める「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」制度が適用されるようになっています。

 対象となる行為は信号無視、一時不停止など100種類以上、対象となる年齢は16歳以上からで、原付バイクと同等の反則金額が課せられます。

 なお、酒気帯び運転などの悪質な違反については従来通り、刑事処分対象となり「赤切符」等で処理されます。

 そのほか詳細については以下の沖縄県警ホームページからご確認ください。

沖縄県警ホームページ「沖縄県警からのお知らせ」

【リーフレット】自転車の違反に対する青切符制度の導入について