令和6年度 年末年始の交通安全県民運動の実施について
令和6年 年末年始の交通安全県民運動

令和6年12月21日(土曜日)から令和7年1月4日(土曜日)までの15日間
『令和6年 年末年始の交通安全県民運動』が実施されます。
運動スローガン
『飲みません 今日は私が ハンドルキーパー』
運動重点
(1) 飲酒運転の根絶及び危険運転の防止
(2) こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保と高齢運転者の交通事故防止
(3) 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

二日酔いによる飲酒運転に注意
令和5年中、飲酒運転で検挙の実態調査では、出勤時間帯(午前6時から午前9時)に検挙された方が32.3%ともっとも多く二日酔いによるもの思われます。
アルコールの分解にかかる時間は、睡眠中は遅くなります。(通常の約2倍)
また、大量に水を飲んだり、運動やサウナなどで汗をかいても体外にアルコールが排出されるのはほんの一部で、肝臓で分解されない限り、体からアルコールはほとんど抜けません。注意しましょう。
※アルコールの分解時間には個人差があります。
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話をする行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は、
6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たな罰則が整備されました。
違反者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります。
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※受講命令違反 5万円以下の罰金
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、安全運転義務違反など
高齢運転者の交通事故防止
加齢に伴う身体能力の変化等について把握しましょう。
- 体調が悪いときは、無理に運転しないようにしましょう。
- 自動車等の運転に不安がある方は、免許の自主返納を検討しましょう。
高齢運転者の方へ
- 通り慣れた道路でも油断せず、安全をしっかり確認しましょう。
- 運転操作は慌てず、落ち着いて確実に行いましょう。
- 衝突被害軽減ブレーキや踏み間違い急発進抑制装置などを搭載した安全運転サポート車(サポカー)を検討しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
生活安全課 市民・安全係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4136
更新日:2024年12月11日