用語集
あ行
育児・介護休業法
正式名は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。労働者が申出を行うことによって、育児休業・介護休業を取得することを権利として認めている法律です。
NPO
非営利の社会活動団体のことです。単に営利を目的としないだけでなく市民の自発的な意思による公益的な活動を行う団体、グループをさします。
エンパワーメント
本来持っている能力を引き出し、社会的な権限を与えることをいいます。また、力をつけることです。力とは、自己決定の力、仕事の技術や能力、経済力、意思決定の場での発信力など、自らの能力を発揮できる力をさします。
沖縄県男女共同参画センターてぃるる
沖縄県における男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発、女性に関する諸問題の調査研究、女性の社会活動に対する支援等を行うことにより、女性の地位向上及び社会参画の促進を図り、よって男女共同参画社会づくりに寄与することを目的として設置された施設です。
啓発・学習、相談、情報提供、想像・発表、交流、自立促進等の拠点として施設を提供し、各種事業を推進することにより、女性問題の解決を図るとともに、男女がその個性と能力を十分に発揮し、平和で豊かな社会を共につくる男女共同参画社会の実現を目指しています。
か行
家族経営協定
農業経営における家族の役割分担や労働報酬、休日等の労働条件、経営の円滑な継承等に関するルールを明確化し、家族経営の近代化を図ろうとするものです。
固定的(な)性別役割分担意識
「男は仕事、女は家庭」「男は主、女は従」というように、性の違いによって役割を固定化してしまう考え方や意識のことです。これは、生活上の役割というよりも、男性優位の関係をつくりあげる背景となっていることから、女性問題を考えるうえでの「キーワード」であるといえます。また、「男らしさ、女らしさ」も、この意識に基づく役割への期待が反映されています。
さ行
参画
社会の様々の場に、単に「参加」するだけではなく、社会を動かす主体として施策・方針・意思決定の場にかかわることです。
シェルター
暴力を受けた被害者が緊急一時的に避難できる施設です。
被害者の一時保護や相談への対応、自立に向けたサポートなど、DV被害者に対する様々な援助を行っています。
ジェンダー
生まれる前に決定されている生物学的な性「セックス(sex)」に対して、社会的・文化的に形成された性差のことをいいます。また、「女だから」「男だから」や「男は仕事、女は家庭」などのように男女別に期待される役割やイメージのことです。
ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関 (UN Women)
ジェンダー関連4機関である「ジェンダー問題事務総長特別顧問室(OSAGI)」、「女性の地位向上部(DAW)」、「国連婦人開発基金(UNIFEM)」、「国際婦人調査訓練研修所(INSTRAW)」を統合した新たな機関として、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関(UN Women)」が2011年1月に発足しました。国連改革の課題の一環としてUN Womenの設立は実現され、より大きな効果をもたらすために4機関の財源及び権限が統合されました。UN Womenは、世界、地域、国レベルでのジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けた活動をリード、支援、統合する役割を果たしています。
女子差別撤廃条約
正式名は「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」。男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としています。具体的には、「女子に対する差別」を定義し、締約国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤廃のために適当な措置を取ることを求めています。
女性に対する(あらゆる)暴力
1993年に国連が採択した「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」では、「女性に対する暴力」を、肉体的、精神的、性的、心理的損害や苦痛を生じさせる性に基づくあらゆる暴力行為と定義づけています。
一般には、「夫・パートナーからの暴力」「性犯罪」「売買春」「セクシュアル・ハラスメント」「ストーカー行為」等です。
ストーカー行為
同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことです。
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といいます。平成12(2000)年11月に施行され、直近では平成25年に法改正が行われました。この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」(上記参照)です。
世界女性会議
女性の地位向上を目的として、国連主催の下に開催される会議です。国際学際女性会議とも呼ばれます。
第1回世界女性会議は、国連が定めた「国際婦人年」の1975年にメキシコシティで開催され、女性の地位向上のための「世界行動計画」を採択、第2回はコペンハーゲンで「国連婦人の10年中間年世界女性会議」として開催、女性の人権宣言ともいうべき「女子差別撤廃条約」の署名式が行われた。第3回はナイロビ、第4回は中国で開催されました。
セクシュアル・ハラスメント
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること、又は、性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じることをいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。(厚生労働省HPより)
セクシャル・マイノリティ(性的少数者)
性的少数派という意味で、一般的に同性愛者(レズビアン・ゲイ)、両性愛者(バイセクシュアル)、半陰陽者(インターセクシュアル)、トランスジェンダー(性同一性障害を含む)などが含まれる。
セーフティネット
安全網と訳されます。事故や災害などの予期せぬ不幸な出来事に遭遇した場合や、定年退職のようにあらかじめ予想される事柄に備え、用意された制度などをいいます。セーフティネット整備の目的は、被害を回避したり、最小限に抑えることです。
た行
男女共同参画社会
男女共同参画社会基本法では、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会」と定義されています。
男女共同参画社会基本法
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
男女雇用機会均等法
正式名は、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」。雇用の分野における男女の均等な機会や待遇が確保されるとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中および出産後の健康の確保などの措置を推進することを目的とした法律です。
男女混合名簿
男女を性別で区別せず、あいうえお順や生年月日順等によって並べられた名簿のことです。男女を性別ごとに分ける「男女別名簿」は「男は先・主・優」「女は後・従・劣」という意識を生み出す原因となっているとの指摘があり、男女平等教育を推進するため、「男女混合名簿」を導入する学校が増加しています。
つきまとい等
ストーカー規制法における「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの恨みの感情を満足させるため、次の1から8の行為を行うことをいいます。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際などの要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける
8.性的羞恥(しゅうち)心の侵害
デートDV
交際中のカップル間におこるドメスティック・バイオレンス(DV)のことです。単なるケンカとはと違い、暴力をふるう側とふるわれる側の上下関係が固定化しています。
ドメスティック・バイオレンス(DV)
英語の「domestic violence」をカタカナで表記したもので、略して「DV」と呼ばれます。一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いようです。配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)
正式名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といいます。平成13(2001)年10月に施行され、直近では平成25年に法改正が行われました。配偶者からの暴力とは、「配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人など、親しい関係にある(または、親しい関係にあった)人から受ける身体的、精神的な暴力」と指し、生活費を渡さないなどの経済的暴力、行動の制限などの社会的暴力も含むとされています。
第10条で、保護命令(接近禁止命令、退去命令など)について規定しています。命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金も定められています。
は行
配偶者暴力相談支援センター
都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努力義務が定められています。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介・カウンセリング・被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護・自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助・保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行います。
パートタイム労働法
正式名は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように定めた法律です。
パワーハラスメント
職権などのパワー(力)を背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。身体的な攻撃や精神的な攻撃等があります。上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれます。
フェミニズム
男女同権を実現し、性差別のない社会をめざして、女性の社会的・政治的・経済的地位の向上と性差別を払拭する思想です。
ポジティブ・アクション(積極的改善措置)
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関わる男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。男女共同参画社会基本法第2条では「積極的改善措置」としています。
ま行
マタニティハラスメント
働く女性が妊娠・出産を理由として解雇・雇い止めをされることや、職場で受ける精神的・肉体的なハラスメントのことです。職場における母性健康管理や母性保護の措置にはいろいろなことがあり、妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されています(男女雇用機会均等法第9条関係)。法律では、「事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後の休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはならない。」となっています。
メディア・リテラシー
メディア(新聞・テレビ・ラジオ・インターネットなどの情報媒体)から情報を主体的に読み解き、自己発信する能力のことをいいます。一部のメディアにおいては、女性の性的側面を強調したり女性に対する暴力を無批判に取り扱った情報が見受けられることも少なくない現状にあります。メディアの健全な発達のためには、批判的な読者・視聴者の目にさらされることが不可欠であることから、国民のメディア・リテラシーの向上を図ることが必要です。
メンタルヘルス
「心の健康」という意味です。「心の健康」とは、心が病んでいないということだけではなく、個人が一生命体として成熟し生き生きとした心の状態にあり、なおかつ社会の中で快適に適応している状態をいいます。
モラルハラスメント
言葉や態度、身振りや文書などによって、働く人間の人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その人間が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の雰囲気を悪くさせることをいいます。
ら行
ライフサイクル
人生の経過を円環に描いて説明したものです。発達心理学者のエリク・H.エリクソンが人生を幼児期・青年期・老年期と全部で8つの段階に分け、それぞれで解決すべき課題(発達課題)があるとしました。
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
1994年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、重要な人権のひとつとして認識されています。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心的課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性関係、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれています。また、これらに関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が広く議論されています。
ロールモデル
将来像を描いたり、自分のキャリア形成を考える際に参考する役割モデルをいいます。
「女性のチャレンジ支援策について」(平成15年4月男女共同参画会議意見)では、一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイメージし選択できるよう、身近なモデル事例を提示する重要性が指摘されています。
わ行
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)
日本語では「仕事と生活の調和」と訳されます。子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる時間など、個人が健康で豊かな時間を持ち生活ができるよう、個々のライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方の実現を目指す考え方です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働課 男女共同係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4119
更新日:2022年03月14日