介護保険の適用除外施設について

更新日:2021年09月02日

 宜野湾市に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、宜野湾市の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者とならないことになっています。

1.介護保険の被保険者でなくなった場合は、

・介護保険料を納める必要がありません。

(40歳以上65歳未満の方の場合は公的医療保険の介護分がなくなります。)

・介護保険の被保険者証が発行されません。

・介護保険のサービスを利用できません。

(要介護・要支援認定を受けることができません。)

2.適用除外施設の入退所をするときは届け出が必要となります。

入退所される場合は、下記の届出書(介護保険資格取得・異動・喪失届)にご記入の上、宜野湾市役所までご提出ください。

※提出先について、65歳以上の方は介護長寿課へ、40歳から64歳までの方で国民健康保険に加入している方は国民健康保険課へご提出ください。

※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問合せください。

3.適用除外施設向け入所・退所連絡票の提出について

 介護保険の被保険者(40歳から64歳までの公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が介護保険適用除外施設に入所・退所する場合は、被保険者資格の取得・喪失を伴います。

 このため、被保険者から市町村へ届出が必要になりますが、介護保険適用除外施設からも市町村へ、入所・退所する方についての入所・退所連絡票(介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票)を提出していただきますようご協力をお願いいたします。

4.介護保険の適用除外となる要件

(1)根拠法

 ・介護保険施行法第11条第1項

 ・介護保険法施行規則第170条、第171条

 ・国民健康保険法施行規則第5条の4

(2)介護保険適用除外施設(PDFファイル:377.8KB)

<ダウンロード>

介護保険資格取得・異動・喪失届(PDFファイル:89.6KB)

介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票(PDFファイル:115.3KB)

 

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