介護職員処遇改善等加算についてのお知らせ

更新日:2025年03月31日

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について(令和7年3月25日更新)

令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、処遇改善加算等)を取得した事業者は、当該加算に係る実績報告書の提出が必要となります。

提出期限・方法

〈提出期限〉

令和7年7月15日(火曜日)

17時15分まで

※郵送の場合も必着

 

〈提出方法〉

窓口、郵送、電子メール

メールアドレス:Fukusi28@city.ginowan.okinawa.jp

対象期間

令和6年4月サービス提供分から令和7年3月提供分まで

ただし、年度途中から加算を算定した場合は、算定開始月のサービス提供分から3月サービス提供分まで

様式等

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出する書類のため、該当する場合のみ別紙様式5の提出をお願いします。

令和6年度の途中で変更があった場合に、「別紙様式 4」の届出書を提出していない事業所においては、変更届及び変更届出書に記載のある関係書類も併せて提出ください。

令和7年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について(令和7年3月25日更新)

令和7年4月または5月から処遇改善加算等を取得する際・令和7年6月以降に処遇改善加算等を取得する際の提出期限は、以下の通りとします。

提出期限

令和7年4月または5月から処遇改善加算等を新規若しくは継続して取得する場合

 提出期限:令和7年4月15日(火曜日)17時 ※必着

  提出先:〒901-2710 宜野湾市野嵩一丁目1番1号

      宜野湾市役所 介護長寿課 認定給付係

※窓口での混乱を避けるため、郵送での提出をお願いします。

※受付控えの返送をご希望の場合は、控え用の計画書と返信用封筒(返信先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)を同封してください。

令和7年6月以降から処遇改善加算等を取得する場合

 提出期限:居宅系サービス→加算を算定する月の前月15日まで

      施設系サービス※→加算を算定する月の1日まで

※施設系サービスには介護保険施設サービスのほか、短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護を含みます。

参考

お問い合わせ

介護長寿課

認定給付係(内線4154)

長寿支援係(内線4131)

この記事に関するお問い合わせ先

介護長寿課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
098-893-4494

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